債務整理の種類
債務整理には、金利をカットしてもらって元本を返済することを約束するものと、元本の大幅なカットや帳消しをしてもらうものの2つがあります。
特定調停や任意整理では、債権者と交渉を行い、これまで支払った金利分を元本と相殺して残りの元本をきちんと返済していくというものです。
実質的に債権者は金利分を放棄することになりますが、どの程度借金が減るかは債権者との交渉次第です。
任意整理は自力、もしくは弁護士に依頼して交渉を行ってもらいます。
裁判所を通さないのでまずは相手に交渉に応じてもらう必要があり、弁護士などの専門家の助力がほぼ必須です。
特定調停は裁判所に仲介を頼み、和解を目指すものです。
特定調停のほうが独力で行いやすいので弁護士費用がかからないというメリットがあるのですが、弁護士などが関わらない場合、金融のプロである債権者の有利なように和解が成立してしまうこともあります。
また、最悪の場合は交渉が決裂し、和解が成立しないということもあります。
裁判所に申し立てを行い、強制的に借金の元本を減額、帳消しにするのが自己破産と個人再生です。
自己破産は借金が帳消しになりますが、財産もほぼ全て手放すことになります。
またギャンブルなどの浪費では帳消しが認められないことがあります。
個人再生は借金を2割に減額して残りを支払うものです。
手元に残せる財産が自己破産よりも多く、ローンの残った住宅を手放さずに済むというメリットがあります。
ただし、残額の返済が条件ですので安定した収入があることが必要です。