債務整理の流れ※債務整理する前に知っておこう

今回は、弁護士に依頼した場合の債務整理の流れについてご説明します。

まず、相談に行くことが第一ですが、この時点で債権者を全て把握します。
把握した債権者に、弁護士が受任通知という債務者と債権者との間に介入する旨の通知書を送付します。
これは債権調査と呼ばれるもので、実際の債務額を知ることから始めるのです。
各債権者からの債権調査票が出そろったら次のステップへと進みます。

債権額を仮に3~5年で返済をしていくと考えたときに、債務者の月の収支と見比べて可否を判断します。
ここで可能ということになれば、任意整理へと移行し、債権者との任意での和解交渉が始まります。
もし返済が無理であれば、自己破産へと移行することになります。

ここで自己破産ができない特段の事情がある場合に、個人再生が出てきます。
例えば、重度の免責不許可事由に該当していたり、住宅ローンがある場合に個人再生手続きが出てきます。

債務整理の中には特定調停というものもありますが、こちらは弁護士に依頼する際はあまり利用されることはありません。
特定調停は任意整理の和解交渉を調停手続きでやるといったようなものですが、裁判所に介入してもらわなくても、弁護士がいれば十分ですので、滅多に使われない手続きです。

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