自己破産を失敗しないために…!!
あなたは大丈夫?
自己破産に失敗する人もいます!
自己破産の失敗とは、
1つ目は、自己破産をする過程において、自己破産が認められない場合
2つ目は、自己破産したのにも関わらず、自己破産後にまた自己破産をすることです。
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自己破産の失敗例
免責不許可事由とされた場合
=許可がおりなかった場合です。
自己破産したのにも関わらず、借金癖や浪費癖が抜けず、再び借金をするようになり、2回目の自己破産をする場合です。
※自己破産は7年経てば2度目の手続きができますが、2度目は1度目に比べて免責がおりにくい(つまり自己破産が出来ない)可能性が高いようです。
自己破産についてまとめ
そもそも自己破産とは?
自己破産とは、「もう返済が出来ません」という事を宣言し、裁判所から認められた場合は、すべての借金の債務が免除されます。
流れとしてはまず、自己破産の手続きに必要な書類を裁判所に提出し、破産宣告の審問があります。ここで、借金の理由や破産申し立ての事情などを聞かれます。
その後、免責不許可事由(=借金の原因や理由が認めらない)かどうか?という判断がされます。
つまり、生活苦や失業、事業の失敗など何らかの理由で多額の借金を抱えてしまいどうにもできなくなってしまった場合、自己破産の手続きで借金のすべてが免責されます。
また一から再スタートが切れるようになりますが、誰でも自己破産できるわけではありません。
自己破産の条件
- 借金を返済するのに必要な収入や財産がある方
- 働いて借金を返済できる方
など、ご本人はもう返済できないと思っていても、裁判所が支払い能力があると判断されると自己破産は認められません。
ご本人の財産や収入などをチェックし、裁判官が総合的に判断して支払い能力なしと判断されると自己破産が行えるようになります。
借金の総額が100万円でも1000万円でもご本人の状況次第です。
自己破産に失敗するケースとは?
ギャンブルや浪費といった原因の借金は免責不許可事由になってしまいますが、
動機、原因、その後の状況、弁済努力の有無、更生の意欲、更生の見込みの有無など、事情を考慮されると免責が許可されることがあります。
⇒免責不許可事由についてはこちら
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きに必要な書類を地方裁判所に提出します。
⇒自己破産の必要書類についてはこちら
必要書類を提出して、1~2か月後、或いは早い場合は必要書類を提出したその日に破産の審問があります。
破産の審問とは、裁判官から「免責不許可事由」に該当していないか、いくつかの質問を受ける場です。
もっと具体的に言えば、
- 借金をした事情・理由
- 破産を申し立てた事情・理由
を裁判官から質問されるわけです。
この「免責不許可事由」に該当するか、しないかで自己破産の成功、或いは失敗が分かれます。
自己破産に必要な書類
自己破産の申し立てに必要な書類は5つあり、裁判所から入手します。
その他、住民票や給与明細書、保険証、市民税・県民税課税証明書など、必要な書類を自分で用意して添付することになります。
氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用用途・所有している財産などを記載します。
10ページほどあり、家族構成や収入、職歴、借金をした理由、返済できなくなった経緯、借金生活の状況、返済不能に対する反省、今後の生活目標などを記載します。
陳述書の記載で最も重要なことは正直さであり、取り繕った内容が審問などで看破されると、免責不許可となる可能性もあります。
全ての債権者の債務総額・借入時期・返済金額などを記載します。金融業者だけではなく、親族や友人、会社など、借金をしている全ての個人、法人を記載します。
自己破産はすべての債権者を平等に扱うのが原則のため、故意に一部の債権者を記載しなかった場合は、免責不許可になるので注意が必要です。
現金・預金・動産(自動車、宝石など)・不動産・有価証券・保険など、所有している財産を全て記載します。
過去2~3ヶ月の収入、及び支出の細かい状況(飲食、購入品、娯楽など)を記載します。
書類作成の注意
なお、記載に不備があると受け付けてもらえないので、提出の前に見直しが必要です。
免責不許可事由とは?
それでは、具体的に「免責不許可事由」とは何かを説明します。
「免責不許可」には様々な内容がありますが、最も判りやすいのは、浪費やギャンブル、その他の遊興に使うため借金をした場合は、裁判所から破産の申し立てに関し不許可になります。
要するに、破産できなくなるわけで、債務の返済をどうしても行わなければならなくなり、典型的な自己破産の失敗例です。
債務者の中には、借金を安易に考え、返済できなくなれば破産すればいいと思っている者が少なからずおります。
破産するにもそれ相当の理由が必要なのです。
ギャンブルや浪費で作った借金だからもうだめだと思わずに弁護士に相談してください。
弁護士は債務整理の専門家であり、ご依頼すると手続きを進めてくれます。
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