破産宣告とは?すぐわかる!※破産宣告する前に必読

破産宣告とは?裁判所に支払い能力がないと認められれば、破産手続開始決定が下され、
免責不許可事由に該当しなければ免責許可の決定が下され、借金が全額0円になる手続きのことです。
どなたでも破産宣告すれば借金が全額0円になる訳じゃなく、支払い能力の有無、免責不許可事由の有無で判断されます。
換価できる財産を持っている方は管財事件へ、持っていない方は同時廃止へと進みます。
同時廃止の場合は約3か月から6か月で終了しますが、管財事件になると6か月から1年以上はかかります。
裁判所に申し立てを行う必要があり、ご本人だけで手続きを進めるには大変困難です。
弁護士にお任せされると借金問題の専門家だけにスムーズに確実に手続きを進めてくれます。
弁護士は少額管財事件を扱えるので、管財事件へ進んだ場合に通常必要な予納金がかなり少なくなります。
通常の管財事件より少額管財事件のほうが長くても2か月から3か月以内とかなり短縮されます。
その代わりに着手金や報酬をお支払することが必要です。
報酬は弁護士にもよりますが20万円から40万円です。
着手金は0円の弁護士、報酬は分割払いに応じてくれる弁護士もいますので、弁護士費用を気にするよりご本人の債務整理を優先させたほうが良いです。

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