浪費の借金は自己破産の対象になる?《ギャンブル・風俗》

お金を借りる時は人それぞれ理由があることでしょうが、
自分一人ではとても返済できないほどの多額の借金を抱えてしまった場合は、自己破産という解決策があります。
自己破産は借金総額がゼロになって、新たな気持ちで人生の再スタートをきる事ができます。
しかしどんな方でも自己破産できるわけじゃなく、借金の目的によっては認められないことがあります。
自己破産するには裁判所から債務者ご本人に支払い能力が無いと判断されなければなりません。
免責不許可事由には株や先物投資のための借金や、
浪費やギャンブルのための借金、返済できないことが分っていたのに借金した場合など様々な項目となっています。
実際には借金の目的が何なのかご本人によるところが大きいので、
裁判所によっては免責不許可事由には該当しないと判断されることもあります。
浪費やギャンブル目的だから自己破産出来ないと思わずに、
まずは弁護士や司法書士といった借金問題の専門家に相談してみましょう。
債務整理には自己破産や任意整理や個人再生などいろいろな方法があります。
自己破産しなくても済むケースもあります。
自己破産ではマイホームなど最小限の生活に必要な財産以外は差し押さえられてしまいますが、
任意整理や個人再生ならマイホームを失うことはありません。

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