仮差押とは? ※差し押さえと仮差し押さえの違い

仮差押とは、債権を持つひと(貸主)が、裁判所の差押の決定が出る前に借主の財産を仮に差し押さえることができる制度です。
債権を借主から強制的に回収するためには裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。しかし、裁判所の決定が出るまでにはある程度の
時間がかかります。その間に貸主が財産を隠したり破産されたりしたら、たとえ強制執行が認められても差し押さえる財産が無くて結局債権を
回収できないといった事態になりかねません。そのような事態を防ぐために、仮差押を申し立てて、相手の財産のうち債権に相当する額の
不動産や債権(預金口座内の現金や給料など)を仮に差し押さえることができるようになっています。仮差押の訴えが通ると、債権を回収
できる可能性が高くなるばかりでなく、借主が抵抗をあきらめて素直に債務を返してくれることもあります。
しかし、仮にとはいえ相手の財産を差し押さえるのですから、手続きはかなり厳格で面倒なものになっています。仮差押が正当なもので
あること・仮差押が必要な理由を証明する必要がありますし、担保として債権額の一部(10~30%程度)の金額を裁判所に納める
必要があります。また、仮差押のあとの差押の裁判で敗訴すると、相手から損害賠償を求められる場合もあります。
このようにデメリットもありますが、債権を確実に回収するためには非常に有効な手段であることは間違いないでしょう。

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