自己破産:同時廃止事件と管財事件※自己破産する前に知っておこう

自己破産には、同時廃止になる事件と管財人が選任される事件があります。
破産申し立てを行った債務者に、財産がない場合は破産宣告とともに同時廃止決定が下されます。債務者に配分する財産がないので、管財人を選任するまでもないからです。同時廃止決定が下されれば、債務者は、すぐに免責の申し立てを行います。裁判所で審尋が行われ、免責不許可事由がなければ免責が決定します。
一方、債務者にマイホームなどの財産がある場合は、破産宣告の後で管財人が選任されます。管財人は債権者集会を開き、不動産など債務者の財産を現金に換え、複数の債権者に公平に配分して債務の整理を行います。管財人が選任されると、破産者は財産を自ら処分する事ができなくなりますが、生活に必要な最低限の現金や家財道具は残されます。管財人による配当がすべて完了すれば、破産終結となります。管財人が選任されるケースでは、破産宣告から破産終結まで、一年以上掛かる事もあります。同時廃止事件に比べると長く掛かりますが、その後、申し立てた免責が認められれば、同時廃止事件と同じく借金は帳消しになります。
自分が自己破産を行った場合、どちらの事件に当たるのか、また、それにより自己破産がベストな方法となるのかどうかは、弁護士に相談すると良いでしょう。

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