不動産差し押さえ(家・マンション)された場合どうするべき?

債務の返済ができずに家を差し押さえられると、一般的に以下の手順で進んでいきます。
差押→競売開始決定→現況調査→競売実施の公告→入札開始→競落→退去

差し押さえから競売に至る期間は、債権者の競売の申立がいつ行われるかで異なってきますが、申立によって競売の開始が決定すると、4~6カ月くらいで入札が実施されます。その後、2週間程度で落札者が決定しますが、その時点で落札者から立ち退きの要請が来ることになります。さらに、2ヵ月後くらいで落札代金の納付とともに所有権が落札者に移転されます。そうなると、現在の家に居続けることは法を無視した不法占拠ということになるため、立ち退かざるを得ません。

なお、所有権が移転されてから不法占拠の猶予期間は6カ月しかありません。その間に立ち退かないと明け渡しの強制執行が起こされることになります。 

最初は裁判所の執行官が来て、最終退去通告を命じます。それでも居座ると、2回目には執行官の他、鍵屋、運送業者、警察官などが来て強制排除を実施します。

家財はすべて運び出され、家は空にされます。鍵も交換されるため、中に入ることもできなくなります。この時に抵抗すると、「公務執行妨害」で逮捕されます。

差し押さえの通知がきたら、半年以内には転居するのが賢明です。

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