公務員でも自己破産は出来るのか?

自己破産は債務の支払い能力がない事が前提で、職業・身分関係無く適用は可能なので、役所勤めの公務員でも自己破産は選択できます。
自己破産をした場合、弁護士や税理士、保険外交員、建設業者などに従事していた場合は、自己破産の免責許可が下りる期間までは、職に就くことができません。
しかし、地方公務員や国家公務員の場合は資格制限外の職業にあたるので、自己破産が決定しても従来通りに職務に就けて収入も得られます。
また自己破産になる事で、会社を解雇されたり、職権剥奪というような措置もありません。
破産以前と変わらず公務員という立場にはいられますが、公務員にとって、信用が甚だしく失墜する事柄を起こした場合は致命傷になる事が多く、懲戒対象にもなりかねません。
自己破産ではありませんが、よく公務員の身分を利用して不正犯罪を行い、損害賠償の弁済をしなければならなくなったケースがよくあります。
このような不名誉な行為が公務員の懲戒対象となる一番多い理由になっており、ギャンブル・浪費が原因による自己破産ももってのほかです。
自己破産した事実は基本的に世間一般に公にされる事はありませんが、公務員の場合、もし共済組合からお金の貸付を受けている場合は注意が必要です。
共済組合が破産対象の債権者になってしまった場合は、自己破産手続きにおいて、勤め先に知られる可能性が高くなります。
勤務先に破産の事実を知られても、解雇されるような事はありませんが、結果職場に居辛くなってしまうので自ら退職してしまう人もいます。
このような事態を招かないよう、公務員としての振る舞いも考慮して、自己破産を決定する前に弁護士・司法書士に最適な処理のアドバイスを一度求めてみましょう。

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