自己破産とは※破産宣告する前に知っておくべき事

債務整理の方法には主に、自己破産、個人再生、任意整理があります。その内、任意整理はあくまでも個人的に行う債務整理であるため法的な拘束力は一切なく、債権者との話し合いによって債務の減少を目指します。利息制限法の上限金利を超える金利で借入をしていた場合に有効な債務整理です。
 
一方、自己破産と個人再生は裁判所の判断を仰ぐ法的な整理になります。そして、自己破産と個人再生の根本的な違いは借金の返済義務を逃れるのか、返済を継続するのかということです。
  
自己破産は一定額以下の財産や家財道具以外を放棄することで、すべての借金の返済を免責してもらいます。従って、自己破産をされると善意の債権者が債権を消失することになるため、自己破産は裁判所から借金を返済できるだけの収入が無いか、収入の見込みが無いと判断された人だけが認められます。
  
個人再生は借金の総額を大幅に削減してもらった上で、原則3年間で返済することになります。なお、個人再生には住宅ローンを債務整理の対象としない特則があり、その場合は住宅ローンの返済はそのまま継続されることになります。また、所有している財物はクレジットなどの残債が無い限り債務の償却に充てる必要もありません。

そして、個人再生には自己破産にあるような職業上の資格制限や免責不許可事由はありません。

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