差し押さえが強制執行される場合ってどんなとき?

"¥差し押さえは金融機関各社が勝手に行なえるものではありません。

借金を滞納し、約定日から数日過ぎただけでも強制執行に掛けられるのでは、
財産を差し押さえられてしまう、と思っている方が多いのですが
返済義務のある債務者の財産を差し押さえるにあたり、必要な手続きを取らないことには
債務者の持つ財産を差し押さえる事が出来ないのです。

ですから債権者がいきなり自宅にやってきて、換価出来るものを許可なしに持っていってしまった場合は
法律違反となります。

強制執行が行なわれるケースは、再三にわたる勧告や警告も無視し返済を怠った場合です。

約定日を忘れてしまい約定日までに返済する事が出来なかったと言う方は多いのです。

そういったうっかりミスの場合は、遅延損害金をつけて返済すれば
それ以上のペナルティを課される事はありません。

ペナルティが課されるのは、返済の意思も見せずに滞納している場合です。

電話連絡や書面での通知にも対応しない場合、それ以上それらで連絡や通知をしても
無意味と判断されます。

貸したお金を法的に回収するために、裁判所を介して強制執行の手続きを取り
財産や持ち家などを差し押さえ、競売にかけ、それらで得たお金を回収して債権者から債務を回収するのです。

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