債務整理とは?すぐわかる!※破産宣告する前に必読

「借りたお金を返済できずに借金がどんどん増えていってしまう。」そんな悩みを抱えている人には「債務整理」をおすすめします。

「債務整理」とは、自分が抱えた債務(借金)を整理する方法です。「債務整理」には、主に「任意整理」、「特定調停」、「自己破産」、「個人再生」に分かれています。

「任意整理」とは、債務者に代わって弁護士や司法書士が借金の分割や減額、過払い分の払い戻しを要求するものです。借金が少なくなったり、月々にかかる費用が安くなったりするメリットがありますが、銀行口座が凍結され、現金の引き出しができなくなることがあるので注意が必要です。また、「任意整理」をすると、今後借五年間金融機関から借り入れができなくなります。

「特定調停」とは、裁判を開いて第三者を置き、債権者と話し合いをする方法です。「任意整理」と違って自分で直接交渉できますが、専門的な知識を必要とするため準備に手間がかかることがあります。

「自己破産」は、マイホームなどの資産を失うかわりに借金を帳消しにする方法です。
「自己破産」をした後では借金を返済する必要がなくなるので、その後金融機関に返済する必要はなくなります。「自己破産」をしても20万円以下の財産は没収されないので、最低限度の生活を送ることは可能です。ただし、「自己破産」をすると社会的信用をなくすために借り入れは一切できず、支払いはすべて一括払いになり、住宅ローンなども組めなくなります。

「個人再生」は、借金を減額して3年以内に借金を返済する方法です。マイホームや高級車、土地などの資産を失わなくて済むというメリットがあります。ただし、「個人再生」は期間内に返済してもらう必要があるために、一定の収入があることが条件となっています。また、「個人再生」を行うと、金融機関からの借り入れは困難になるというデメリットがあります。

このように「債務整理」にはさまざまな方法があります。なるべく早めに弁護士に相談し、自分の借金と資産に合わせた「債務整理」をするようにしましょう。

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